東京地方裁判所 昭和62年(ワ)6519号 判決
一 請求の原因1(一)の事実(原告ウインドサーフインが本件特許権を有していたこと)は、当事者間に争いがない。
同1(二)の事実(原告勝和機工の実施権)については、成立に争いのない甲第一号証(特許登録原簿記録事項証明書)によれば、原告勝和機工は、本件特許権について、原告ウインドサーフインから、昭和四九年八月二〇日、地域を日本国全域、期間を同日から一〇年間とする専用実施権の設定を受け、昭和五六年三月二七日にその登録がされたこと、その後、昭和五九年八月二〇日、地域を日本国全域、期間を同日から特許権存続期間満了(昭和六一年五月三一日)までとする専用実施権の設定を受け、昭和六一年一月二七日にその登録がされたことが認められる(以上の事実のうち、昭和六一年一月二八日から特許権存続期間満了まで、及び、それ以前にも、原告勝和機工が、本件特許権について、地域を日本国全域とする専用実施権を有していたことは当事者間に争いがない。)。
二 請求の原因2の事実(本件明細書の特許請求の範囲の記載)は当事者間に争いがなく、右争いのない事実と成立に争いのない甲第二号証(本件訂正公報)によれば、本件発明の構成要件は、請求の原因4(一)(1)のとおりであると認められる。
三 請求の原因3の事実(被告による被告製品の販売)は、期間の点を除き、当事者間に争いがない。
四 そこで、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについて判断する。
1 被告製品が本件発明の構成要件A及びBを充足することは当事者間に争いがない。原告らは、本件発明の構成要件Cの「ユニバーサルジヨイント」は、本件明細書に記載のとおり、「該ブームをにぎる前記使用者が前記帆を前記波乗り板上で回転及び起伏させることができるように前記円柱を前記波乗り板に連結する」ジヨイントであり、「例えば三個の回転軸線を備えた接手、又は使用者が操作しないときは風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」であるから、被告製品の取付装置8は本件発明のユニバーサルジヨイントに該当し、したがつて、被告製品は、本件発明の構成要件Cを充足する旨主張し、これに対して、被告は、本件発明のユニバーサルジヨイントは、三個の回転軸線を備えた接手であるから、被告製品の取付装置8はこれに該当せず、したがつて、被告製品は、右構成要件Cを充足しない旨主張するので、この点について審案する。
2 前掲甲第二号証によれば、次の各事実を認定することができる。
(一) 本件明細書において「ユニバーサルジヨイント」の語が使用されている箇所としては、まず、特許請求の範囲の項において、「……該ブームをにぎる前記使用者が前記帆を前記波乗り板上で回転及び起伏させることができるように前記円柱を前記波乗り板に連結するユニバーサルジヨイントとを備えることを特徴とする、風力推進装置。」(五頁右欄一七行ないし二一行。本件訂正公報における頁行を示す。この項において以下同じ。)との記載があるほか、発明の詳細な説明の項において、(1)「本発明は、使用者を支持する本体装置である波乗り板と、推進力として風を受け入れる風力推進手段とを含み、該風力推進手段が、円柱と、該円柱に長い端縁部で取付けられた帆と、前記円柱の横方向に配置され、前記円柱及び帆を間に入れて互に連結され且つ一端で前記円柱にまた他端で前記帆の帆耳にそれぞれ連結された一対のブームと、該ブームをにぎる前記使用者が前記帆を前記波乗り板上で回転及び起伏させることができるように前記円柱を前記波乗り板に連結するユニバーサルジヨイントとを備えることを特徴とする、風力推進装置を提供する。」(三頁右欄一行ないし一二行)、(2)「特定の実施例において、ユニバーサルジヨイント例えば三個の回転軸線を備えた接手、又は使用者が操作しないとき風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手によつて波乗り板に風力推進手段の円柱が連結されている。」(三頁右欄一三行ないし一七行)、(3)「第1図を参照すれば使用者を支持する波乗り板10と、推進力として風を受け入れる風力推進手段であつて円柱12と三角形の帆14と一対のブーム16、18と円柱12を波乗り板10に回転及び起伏自在に連結する三軸線ユニバーサルジヨイント36とを備える風力推進手段とを包含する風力推進装置が図示されている。」(三頁右欄三三行ないし四頁左欄三行)、(4)「第2図を参照すれば円柱12が三軸線ユニバーサルジヨイント36によつて前記台29に連結されている。前記ジヨイント36は全体を不銹銅で作り且つ木ねじ37によつてベース27の両側に保持されている締め板38、40によつて円柱12に取付けられている」(四頁左欄二〇行ないし二五行)、(5)「操作時に、使用者は円柱12をユニバーサルジヨイント36にて取付けてある位置の背後において波乗り板10の上面28に立ち、一方のブーム16又はブーム18をにぎる。」(四頁右欄四四行ないし五頁左欄二行)、(6)「本発明によれば、風力推進手段をそのユニバーサルジヨイントを介して回転及び起伏自在に波乗り板に連結したことにより、突風又は激風時に風力推進手段のブームから手を離せば、該風力推進手段はその帆に風を受けない方向へ倒れ、波乗り板を安定させ、その転ぷくを防ぐことができる。」(五頁右欄四行ないし九行)との各記載があり、また、図面の簡単な説明の項において、第2図の説明として、「第2図は第1図の線2―2における帆の回転及び起伏に使用するユニバーサルジヨイントの断面図」(一頁左欄二行ないし四行)との記載がある。図面としては、風力推進装置の外観図である第1図(六頁)中に三軸線ユニバーサルジヨイント36が記載されているが、同図ではその構造は不明であり、第2図(五頁)は、三軸線ユニバーサルジヨイントの断面図であつて、その詳細な構造を明らかにしている。
(二) 本件明細書において、「ユニバーサルジヨイント」として具体的にその構造が示されているものは、実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントのみであつて、その構造については、願書添付の図面に記載されており(本件訂正公報五頁2図)、また、その説明として、発明の詳細な説明の項において、「第2図を参照すれば円柱12が三軸線ユニバーサルジヨイント36によつて前記台29に連結されている。前記ジヨイント36は全体を不銹銅で作り且つ木ねじ37によつてベース27の両側に保持されている締め板38、40によつて円柱12に取付けられている。前記締め板38、40はベース27の幾分下までの延長部42、44を備えている。この延長部42、44は不銹鋼製管46の短い区画の両側に配置されている。1/4インチ(六・三mm)直径の頭付きピン48が前記締め板の延長部42、44の孔50、52の中をのび、頭付きピン48のコツタ孔56に挿入されたコツタピン54によつて回転自在に取付けられている。不銹鋼の板で作つたクレビス58が、その側面60(その中の一つだけを図示してある)を締め板の延長部42、44の下に横方向になるよう、管46上に配置されている。1/4インチ(六・三mm)直径の頭付きピン62(第2図に断面で示す)がクレビスの側面と管46の孔64を貫通しており且つ頭付きピン62のコツタ孔に入つたコツタピン(図示せず)によつて回転自在に取付けられている。前記頭付きピン48、62は相互に直交する水平の回転軸を構成し、ベース27は各回転軸のまわりに回転することができ、従つて、ベース27に取付けられた円柱12を各回転軸のまわりに回転させ、波乗り板10で起伏させることができる。長さ3インチ(七六・二mm)、直径1/4インチ(六・三mm)の丸頭のねじ68がクレビス58のベース71の孔70を通りそこから座金72をその下の台29のほぞ孔78に入つているナツト74とロツクナツト76を通り、これによつてクレビス58をダガボート20に回転自在に取付けてある。ねじ68がクレビス58のベースを充分な遊びをおいて保持し、クレビス58を座金72に接触して回転可能としている。前記ねじ68は垂直の回転軸を構成し、ベース27はこの回転軸のまわりに回転することができ、従つて、ベース27に取付けられた円柱12をこの回転軸のまわりに波乗り板10で回転させることができる。」(同四頁左欄二〇行ないし同頁右欄一五行)と記載されている。
3 右認定の事実によれば、本件明細書の特許請求の範囲の項には、「該ブームをにぎる前記使用者が前記帆を前記波乗り板上で回転及び起伏させることができるように前記円柱を前記波乗り板に連結するユニバーサルジヨイント」との記載があるところ、原告らは、右記載をもつて本件発明における「ユニバーサルジヨイント」の構成が示されている旨主張する。しかし、右記載は、「ユニバーサルジヨイント」の作用ないしは機能を説明したにすぎないものであつて、これがいかなる構造のものであるか、その構成については何ら説明するものではない。
次に、発明の詳細な説明の項においては、まず、右同様の記載(前記2の認定事実(一)中の(1)の記載)があるが、この記載が「ユニバーサルジヨイント」の構成を何ら説明するものではないことは、既に述べたのと同様である。このほかに、「特定の実施例において、ユニバーサルジヨイント例えば三個の回転軸線を備えた接手、又は使用者が操作しないとき風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手によつて波乗り板に風力推進手段の円柱が連結されている。」との記載(同(2)の記載)があり、右記載について、原告らは、「例えば三個の回転軸線を備えた接手、又は使用者が操作しないとき風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」というのが「ユニバーサルジヨイント」の構成を示している旨主張し、これに対して、被告は、右記載のうち、「三個の回転軸線を備えた接手」というのが「ユニバーサルジヨイント」の構成を示している旨主張する。右記載において示された「ユニバーサルジヨイント」の実施例がいかなる範囲のものを指すかについての判断はしばらくおくとしても、仮に原告ら主張のように「三個の回転軸線を備えた接手、又は使用者が操作しないとき風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」というのが「ユニバーサルジヨイント」の構成を示しているとしたところで、右記載からは、「ユニバーサルジヨイント」の実施例として「三個の回転軸線を備えた接手」、すなわち、いわゆる三軸線ユニバーサルジヨイント(その構造については、前認定のとおり、発明の詳細な説明の項及び図面において明らかにされている。)が含まれていることは明らかとなるものの、「又は使用者が操作しないとき風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」については、その作用ないしは機能を述べるだけで、具体的にどのような構成のものがこれに当たるかは一切明らかでない(前認定のとおり、本件明細書においては、三軸線ユニバーサルジヨイントのほかには具体的な構成を明らかにする記載は、一切存在しない。)。また、「風力推進手段をそのユニバーサルジヨイントを介して回転及び起伏自在に波乗り板に連結したことにより、」との記載(同(6)の記載)についても、同様に、この記載によつては、「ユニバーサルジヨイント」の作用ないしは機能は明らかとされているが、その構成は一切明らかでない。発明の詳細な説明の項におけるその余の「ユニバーサルジヨイント」の記載(同(3)、(4)、(5)の各記載)は、いずれも特定の実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントの構造を説明するものである。
また、図面の簡単な説明の項において、第2図の説明として、「ユニバーサルジヨイント」の語は用いられているものの、第2図においてその構造が示されているのは、特定の実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントである。
そして、前認定のとおり、本件明細書において「ユニバーサルジヨイント」の語が使用されている個所は以上ですべてであつて、また、「ユニバーサルジヨイント」の実施例についても、特定の実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントの構造が明らかにされているだけであつて、それ以外の継手について、その構造を明らかとするような説明文も図面も一切存在しない。
右のとおり、本件明細書において用いられている「ユニバーサルジヨイント」の語については、右に認定した以上に、右明細書上においてその内容ないし構造が説明あるいは図面によつて明らかにされているものとはいえない。
以上によれば、本件明細書においては、特許請求の範囲はもちろん、発明の詳細な説明の項及び図面を子細に検討しても、「ユニバーサルジヨイント」については、風力推進手段を回転及び起伏自在に波乗り板に連結する作用ないしは機能を有するものであることが明らかにされているだけであつて、その構成については、その実施例として、唯一、三軸線ユニバーサルジヨイントの構造が説明及び図面によつて示されているにすぎない。
4 そして、他方、被告製品においては、ボード2とマスト3とが取付装置8によつて連結されており、取付装置8の構造が別紙目録第2図ないし第5図及び図面の説明の項並びに同目録構造の項(三)記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。
5 そこで、被告製品における取付装置8を本件明細書において「ユニバーサルジヨイント」の実施例としてその構造が明らかにされている三軸線ユニバーサルジヨイントと比較すると、右三軸線ユニバーサルジヨイントは、前認定(前記2(二)記載)のとおり、頭付きピン48により円柱12と管46とを連結し、頭付きピン48と直交する頭付きピン62により管46とクレビス58とを連結し、更にこれを丸頭のねじ68により回転可能に波乗り板10に取り付ける方法により風力推進手段と波乗り板を連結するものであつて、頭付きピン48と頭付きピン62は相互に直交する水平の回転軸を構成し、円柱12を各回転軸のまわりに回転可能とすることを通じて、波乗り板10上で起伏させることを可能としているが、他方、被告製品の取付装置8は、第2図と第3図に示すように、マスト3の下端を被せるように嵌め込むマスト装着管9と、このマスト装着管9が回転可能に連結され、胴部分が括れて屈曲可能で弾性を有するゴム製可撓座10と、ゴム製可撓座10から下方に突出した連結突部11と、ボード2の上面のほぼ中央に位置するマストトラツク12と、マストトラツク12に沿つて船首方向・船尾方向にわたり移動可能に設けられ、前記連結突部11が装着される装着孔14をもつマストスライダー13とからなり、ゴム製可撓座10の連結突部11がマストスライダー13の装着孔14に挿入され、固定ピン11´によりマストスライダー13に着脱自由に固定され、マスト装着管9にはマスト3が着脱自由に装着され、マストスライダー13を使用者の所望の位置で停止させてマスト3をセイリングに最適な位置とし、マスト3とセイル4を回転及び傾斜させることができるようになつているものであつて、ゴム製可撓座10の材質自体の特性である弾性を利用することによつて前後左右の方向への屈曲傾斜を可能としているものであり、前記三軸線ユニバーサルジヨイントにおける相互に直交する水平の二軸に相当する構造は存在しない。右によれば、被告製品における取付装置8と本件明細書における三軸線ユニバーサルジヨイントとでは、風力推進手段を本体装置上で起伏自在とする構成において、技術的思想を異にするものというべきである。
6 そして、前述のとおり、本件発明における「ユニバーサルジヨイント」について、本件明細書においてその構成が明らかにされているのは、特定の実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントだけであることからすれば、少なくとも、被告製品における取付装置8のように、構成部材の材質の弾性を利用することによつて前後左右の方向への屈曲傾斜を可能とする構造については、本件明細書においてその技術事項の開示があるものと認めることができない。
したがつて、被告製品の取付装置8は、本件発明の構成要件Cの「ユニバーサルジヨイント」に該当するものとはいえない。
7 このことは、次の点からも明らかである。
すなわち、前掲甲第一号証及び成立に争いのない甲第三号証によれば、本件発明の特許出願の願書に最初に添付した明細書(以下「当初の明細書」という。)の特許請求の範囲の項には、「1 使用者を支持するようになつた本体装置と、前記本体装置と旋回可能に協働し且つ推進力として風を受け入れるようになつた風力推進装置とを包含し、前記推進装置の位置が前記使用者によつて制御でき、前記推進装置が使用者の不在のとき旋回防止力を失うことを特徴とする風力推進装置。」(本件公報三頁6欄一四行ないし一九行)と記載されていて、「ユニバーサルジヨイント」の語は用いられておらず、発明の詳細な説明の項には、前記2の認定事実(一)の(2)とほぼ同一の後記記載(同一頁2欄二五行ないし二九行)、同(4)と同一の記載(同二頁3欄三八行ないし四三行)及び同(5)と同一の記載(同三頁5欄五行ないし八行)はあるものの、同(1)、(3)及び(6)に対応する記載はいずれもなく、他に「ユニバーサルジヨイント」の語を用いた記載はない。図面の簡単な説明の項には前記2の認定事実(一)とほぼ同一の記載(同一頁1欄二〇行ないし二二行)があり、願書添付の図面についても、同(一)と同一の図面であることが認められる。
右のとおり、当初の明細書においては、特許請求の範囲の項に「ユニバーサルジヨイント」の語はなく、また、前記2の認定事実(一)の(4)及び(5)と同一の記載中の「ユニバーサルジヨイント」は、いずれも特定の実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントを意味するものである。したがつて、特定の実施例である三軸線ユニバーサルジヨイントを離れての「ユニバーサルジヨイント」の語は、前記2の認定事実(一)の(2)とほぼ同一の記載である「特定の実施例において、ユニバーサルジヨイント例えば三個の回転軸線を備えた接手、又は使用者が操作しないとき推進装置を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手によつて乗物本体に前記推進装置が連結されている。」との記載部分だけに存在することになる。そこで、右部分において「ユニバーサルジヨイント」の語の意味する内容を検討するに、まず、右記載中の、「三個の回転軸線を備えた接手」と「使用者が操作しないとき推進装置を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」との関係については、後者は具体的な構造を離れて抽象的な作用ないしは機能を説明する記載であつて、その意味する範囲は広範であり、前者も包含するものである。このように、「三個の回転軸線を備えた接手」が「使用者が操作しないとき推進装置を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」に包含される関係にある以上、両者が、共に「ユニバーサルジヨイント」の例示として、接続詞「又は」によつて結ばれる並列的な関係に立つものと解することはできない。そして、前記のような両者の内容的な関係にかんがみれば、通常の用語法としては、むしろ、「ユニバーサルジヨイント」の例示としては「三個の回転軸線を備えた接手」のみであつて、「ユニバーサルジヨイント例えば三個の回転軸線を備えた接手」と、それ以外の「使用者が操作しないとき推進装置を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」とが、接続詞「又は」によつて並列的に結ばれているものと解するのが相当である。そうであれば、当初の明細書においては、「ユニバーサルジヨイント」について、その例示として「三個の回転軸線を備えた接手」、すなわち、三軸線ユニバーサルジヨイントが挙げられているだけであつて、「ユニバーサルジヨイント」以外にも「使用者が操作しないとき推進装置を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」が存在することになる。右のとおり、「ユニバーサルジヨイント」は、「使用者が操作しないとき推進装置を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」のすべてではなく、そのうちの一部を指すものである以上、その意味する範囲は、例示されている唯一の例である三軸線ユニバーサルジヨイントないしはせいぜいこれに類する構造のもの、すなわち、相互に直交する水平の二軸のまわりの自由回転により起伏を自在とする機械的構造のものを意味するものというべきである。
そして、当初の明細書の特許請求の範囲の項の記載は、前記のとおりであつて、そこでは風力推進装置と本体装置とを連結する継手については何ら触れられていないから、右記載からは、継手として「ユニバーサルジヨイント」を用いたものであつても、それ以外のものを用いた場合であつても、特許請求の範囲に含まれ得ることになる。
当初の明細書における「ユニバーサルジヨイント」の意味が右のようなものである以上、昭和五八年七月二七日付訂正審判に基づく訂正後の本件明細書においても、「ユニバーサルジヨイント」の語は、他に特段の事情のない限り、右と同一の内容を意味するものとして理解すべきものというべきである。そして、本件明細書において、「ユニバーサルジヨイント」の語について、その内容を定義した記載が新たに加えられたような事情のないことは、既に認定した事実により明らかであるから、結局、本件明細書における「ユニバーサルジヨイント」の語は、当初の明細書におけるのと同様、三軸線ユニバーサルジヨイントないしはせいぜいこれに類する構造のもの、すなわち、相互に直交する水平の二軸のまわりの自由回転により起伏を自在とする機械的構造のものを意味するものというべきである。
したがつて、前記訂正において、「ユニバーサルジヨイント」の語を特許請求の範囲に持ち込むことにより、風力推進手段と本体装置とを連結する手段の構造をも構成要件の一つとした本件発明は、訂正前の当初の明細書における特許請求の範囲を減縮したものというべきであり、連結手段として、「使用者が操作しないとき風力推進手段を殆んど自由浮動状態にすることができるような接手」のうち前記のような「ユニバーサルジヨイント」を用いているものだけが、特許請求の範囲に含まれるというべきである。
そして、被告製品において風力推進手段と本体装置とを連結している取付装置8が、三軸線ユニバーサルジヨイントないしはこれに類する構造のもの、すなわち、相互に直交する水平の二軸のまわりの自由回転により起伏を自在とする機械的構造のものに該当しないことは、前述のとおりであるから、被告製品は、本件発明における「ユニバーサルジヨイント」を備えるものとはいえないことになる。
8 以上によれば、被告製品は、本件発明の構成要件Cの「ユニバーサルジヨイント」を備えておらず、構成要件Cを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属しないものというべきである。
五 よつて、原告らの本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく、いずれも理由がないから、これを棄却することとする。